輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

第二条 # 輸出の承認

@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

一 号

中欄に掲げる貨物の下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出

一の二 号

に掲げる貨物(の一、三六、三九から四一まで 及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く)の北朝鮮を仕向地とする輸出

一の三 号

第二号フからモまで、第二号の二 及び第三号を除く)に掲げる貨物(の二〇から二一の三まで、二五、三五から三五の四まで、四四 及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く)のベラルーシを仕向地とする輸出

一の四 号

に掲げる貨物(別表第二の一、二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一 及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く)のロシアを仕向地とする輸出

一の五 号

ウクライナドネツク州 及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限るヘにおいて同じ。)を仕向地とする貨物(三四の項を除く)中欄に掲げる貨物を除く)の輸出

一の六 号

ベラルーシを仕向地とする貨物(三四の項を除く)中欄 及び第二号フからモまで、第二号の二 及び第三号を除く)に掲げる貨物を除く)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接 又は間接の取引によるものに限る

一の七 号

ロシアを仕向地とする貨物(三四の項を除く)中欄 及びに掲げる貨物を除く)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接 又は間接の取引によるものに限る

一の八 号

除く)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から 三七まで、四〇、四一、四四 及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く)のに掲げる地域を仕向地とする輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接 又は間接の取引によるものに限る

二 号

外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部 又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る)の輸出

2項

経済産業大臣は、の三〇 及び三三の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。

3項

経済産業大臣は、の三五の二の項()及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可 又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。