輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

第五条 # 税関の確認等

@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正

1項

税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定による許可 若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること 又は当該許可 若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。

2項

税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。