法第四十八条第一項の規定による許可 及び第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可 又は承認をした日から六月とする。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
第八条 # 許可及び承認の有効期間
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可 又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。