輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

第八条 # 許可及び承認の有効期間

@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日 ( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十四号による改正

1項

法第四十八条第一項の規定による許可 及び第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可 又は承認をした日から六月とする。

2項

経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可 又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。