輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

第十一条 # 報告

@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正

1項

経済産業大臣は、第六章 及び第六章の三限る)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者 又は当該貨物を生産した者 その他の関係人から必要な報告を徴することができる。