経済産業大臣は、法(第六章 及び第六章の三に限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者 又は当該貨物を生産した者 その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
第十一条 # 報告
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正