輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

第十四条 # 核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物

@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正

1項

法第六十九条の六第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項()、()及び()から(十二)までを除く)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く)とする。