法第六十九条の六第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
第十四条 # 核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正