この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(同条中関税法施行令第八十七条の改正規定を除く。)、第四条の規定 及び第七条の規定(同条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項の改正規定、同令別表第四号の改正規定、同表第四号の二の改正規定、同表第七九号の二の改正規定 及び同表第八九号の四の改正規定を除く。)は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
令和四年三月三一日政令第一三五号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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