この政令は、平成十年四月一日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
平成一〇年三月二五日政令第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 許可及び承認の有効期間に関する経過措置
この政令の施行の際 現に受けている外国為替 及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定による許可 又は改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による承認の有効期間については、改正後の輸出貿易管理令第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。