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輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 :
輸出令
附 則
平成一三年一〇月二六日政令第三三五号
分類
政令
カテゴリ
外国為替・貿易
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施行日
: 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
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最終更新
: 令和六年政令第百六十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分
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外国為替・貿易
輸出貿易管理令
附 則 - 平成一三年一〇月二六日政令第三三五号
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施行期日
1項
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、別表第二の二一の二の項の改正規定は、平成十三年十一月一日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。