この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
輸出貿易管理令
#
昭和二十四年政令第三百七十八号
#
略称 : 輸出令
附 則
平成一五年一月三一日政令第二八号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
· · ·