この政令は、公布の日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
平成一五年六月六日政令第二四八号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日
( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 17時32分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。