@ 施行期日 1項 この政令は、平成十九年六月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第一項第四号の改正規定(「 又は別表第四に掲げる地域を仕向地とする貨物」を削る部分 及び「を輸出し」を「を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出し」に改める部分に限る。)、同令別表第四の改正規定 及び同令別表第七の改正規定は、平成十九年一月十五日から施行する。