輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

附 則

平成一八年一二月二〇日政令第三八七号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年六月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第一項第四号の改正規定(「 又は別表第四に掲げる地域を仕向地とする貨物」を削る部分 及び「を輸出し」を「を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出し」に改める部分に限る。)、同令別表第四の改正規定 及び同令別表第七の改正規定は、平成十九年一月十五日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。