@ 施行期日 1項 この政令は、平成十五年一月十日から施行する。ただし、第四条第二項第二号ハを削る改正規定、同号ニを同号ハとする改正規定 並びに別表第二の二五の二 及び二五の三の項を削る改正規定 並びに次項の規定は、公布の日から施行する。