この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
平成一四年九月四日政令第二八八号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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一
号
第一条中輸出貿易管理令第十一条第一号 並びに別表第二の三六、三七 及び四三の項の改正規定 並びに第二条の規定 文化財の不法な輸入、輸出 及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日
二
号
第一条中輸出貿易管理令別表第一の一の項(一)の改正規定 平成十四年九月三十日
三
号
第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「 及びグループⅢ」を加える部分を除く。)平成九年九月十七日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)が日本国について効力を生ずる日
四
号
第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「 及びグループⅢ」を加える部分に限る。)平成十五年二月二十四日