この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
平成七年三月三一日政令第一六五号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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一
号
別表第二の二七の項の改正規定 平成七年四月一日
二
号
別表第二の二一の二の項の改正規定 平成七年四月四日
三
号
第二条第一項第三号、別表第二の二四の項 及び別表第七の四の項の改正規定 平成七年五月一日
四
号
別表第二の三五の項の改正規定 平成七年六月十四日
前項第一号 又は第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。