@ 施行期日 1項 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第二項第二号イ 及び同項第四号ただし書の改正規定 並びに同令別表第二の三五の三の項の次に次のように加える改正規定は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。