表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
輸出貿易管理令
#
昭和二十四年政令第三百七十八号
#
略称 :
輸出令
附 則
平成二五年六月二六日政令第一九一号
分類
政令
カテゴリ
外国為替・貿易
@
施行日
: 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@
最終更新
: 令和六年政令第百六十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
外国為替・貿易
輸出貿易管理令
附 則 - 平成二五年六月二六日政令第一九一号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。