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施行期日
1項
この政令は、平成五年十二月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
号
別表第一の九の項(四)の改正規定 公布の日
二
号
第二条第五項の改正規定、第四条第二項の改正規定 及び別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項(二)に係る部分((一)に掲げるものを除く部分を除く。)廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日
三
号
別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項(一)に係る部分 及び同項(二)に係る部分のうち(一)に掲げるものを除く部分 有害廃棄物の国境を越える移動 及びその処分の規制に関するバーゼル条約が日本国について効力を生ずる日(平成五年十二月十六日)
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罰則に関する経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。