輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

附 則

平成五年一二月二日政令第三八二号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分


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1項
この政令は、平成五年十二月六日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。