輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

附 則

平成六年一二月二八日政令第四二一号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分


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1項
この政令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第一条中輸出貿易管理令第二条第一項第三号 及び第四条第二項ただし書の改正規定 並びに同令別表第二に四五の項を加える改正規定は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。