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施行期日
1項
この政令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の八の項の改正規定(同項(二)中「輸出貿易管理令別表第一の八の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機 若しくはその附属装置 又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第二条中輸出貿易管理令別表第一の八の項の改正規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
3項
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一四までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項 又は第二項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の同令第一条第二項 及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。