この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
平成四年六月一九日政令第二〇九号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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一
号
略
二
号
第二条中輸出貿易管理令第二条第一項第一号の二、別表第二 及び別表第七の改正規定 平成四年七月一日
この政令の施行前にハンガリーを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。