輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

附 則

昭和三五年一二月二八日政令第三一六号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分


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1項
この政令は、昭和三十六年一月十日から施行する。
2項
改正前の第一条第一項 又は第二条第一項の規定により承認 又は許可を受けたところに従つてするイラン 又はイラク向けの貨物の輸出については、改正後の第一条第一項第一号の二の規定は、適用しない。