この政令は、昭和三十六年一月十日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
昭和三五年一二月二八日政令第三一六号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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改正前の第一条第一項 又は第二条第一項の規定により承認 又は許可を受けたところに従つてするイラン 又はイラク向けの貨物の輸出については、改正後の第一条第一項第一号の二の規定は、適用しない。