輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

附 則

昭和五〇年一一月二八日政令第三四三号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分


· · ·
1項
この政令は、昭和五十年十二月十五日から施行する。ただし、別表第一の八の項、二九の項、三七の項、四八の項、九八の項、九九の項 及び一〇八の項 並びに備考第一号、第三号 及び第四号の改正規定は、公布の日から施行する。