この政令は、昭和五十年十二月十五日から施行する。ただし、別表第一の八の項、二九の項、三七の項、四八の項、九八の項、九九の項 及び一〇八の項 並びに備考第一号、第三号 及び第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
輸出貿易管理令
#
昭和二十四年政令第三百七十八号
#
略称 : 輸出令
附 則
昭和五〇年一一月二八日政令第三四三号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
· · ·