この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
昭和五三年九月二二日政令第三三一号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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この政令の施行前に委託販売貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出 又は輸入については、なお従前の例による。