この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
輸出貿易管理令
#
昭和二十四年政令第三百七十八号
#
略称 : 輸出令
附 則
昭和五五年一〇月一一日政令第二六四号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出であつて、改正後の同令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出 又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項 又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。