この政令は、昭和五十五年六月二日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
昭和五五年五月二六日政令第一三八号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第一条第一項 又は第二条第一項の規定による承認 又は許可を受けた者が、その承認 又は許可を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。
この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約 又は対象役務の提供につき外国為替管理令第十七条第二項の規定により許可を受けた者 又は輸出貿易管理令 若しくは輸入貿易管理令の規定により承認、許可 若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可 又は輸出貿易管理令 若しくは輸入貿易管理令の規定による承認、許可 若しくは認証を受けたところに従つてする対象役務契約 又は対象役務の提供については、なお従前の例による。