この政令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。ただし、別表第一の一の項を削り、同表の二の項を同表の一の項とする改正規定、同表の四四の項を削り、同表の四三の二の項を同表の四四の項とする改正規定、同表の五八の二の項を削る改正規定、同表の五九の項、六八の項から七〇の項まで、七七の項、八四の項、九二の項、一〇三の項 及び一二四の項の改正規定、同表の一四八の二の項を削る改正規定、同表の一六六の項の改正規定 並びに同表の備考第一号の改正規定(「カナダ」の下に「、キューバ」を加える改正規定 及び「エジプト」の下に「、エチオピア」を加える改正規定を除く。)、別表第三の一の項を削る改正規定 並びに別表第五の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
昭和五六年九月一四日政令第二七八号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。