この政令は、昭和六十年二月十五日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定、別表第一の一六五の項の中欄の改正規定、同表の一六六の項の改正規定、別表第二第二号の改正規定 及び別表第五の改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
輸出貿易管理令
#
昭和二十四年政令第三百七十八号
#
略称 : 輸出令
附 則
昭和六〇年一月二五日政令第七号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
· · ·
昭和六十年二月十四日までの間は、改正後の別表第一の一六六の項の規定中「全地域」とあるのは、「甲地域」とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。