輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

附 則

昭和六三年一一月二六日政令第三三一号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分


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1項
この政令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第一の五の項、一六の項、一九の項、二五の項、四六の項、六九の項、九三の項、一三〇の項、一三一の項 及び一五五の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。