この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
輸出貿易管理令
#
昭和二十四年政令第三百七十八号
#
略称 : 輸出令
附 則
昭和六二年一一月五日政令第三七三号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
改正法附則第三条の規定により新法第四十八条第一項 若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による許可 又は新令第二条第一項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令(以下「旧令」という。)第一条第六項の規定により同条第一項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第一条第四項 又は第二条第六項の規定により新法第四十八条第一項 若しくは新令第一条第二項の規定による許可 又は新令第二条第一項の規定による承認に付された条件とみなす。
# 第四条
前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可 又は承認の有効期間は、旧令第一条第一項の規定による承認をした日から三月(旧令第八条第二項の規定により同条第一項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間)とする。
# 第五条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。