この政令は、昭和四十年十一月十五日から施行する。ただし、別表第一の二六の項の改正規定、同表の三〇の項の改正規定、同表の七二 及び七三の項の改正規定、同表の一〇一 及び一〇二の項の改正規定、同表の一〇五の項の改正規定、同表の一一二の項の改正規定 並びに同表の一一六の項の改正規定は公布の日から、同表の四の項の改正規定 及び同表の九の項の改正規定は同年十月十五日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
昭和四〇年一〇月五日政令第三三二号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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