表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
輸出貿易管理令
#
昭和二十四年政令第三百七十八号
#
略称 :
輸出令
附 則
昭和四七年一一月二四日政令第四〇五号
分類
政令
カテゴリ
外国為替・貿易
@
施行日
: 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@
最終更新
: 令和六年政令第百六十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分
HOME
外国為替・貿易
輸出貿易管理令
附 則 - 昭和四七年一一月二四日政令第四〇五号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の施行の日(昭和四十七年十一月三十日)から施行する。