この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、別表第一の二九、四二、四九、五〇、五四の三、五六、五八、六〇、六五、七四、七五、一〇五、一四八の二、一五二、一五九 及び一九六の項の改正規定、同表の備考第一号 及び第三号の改正規定 並びに別表第三の五の項の改正規定は、公布の日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
昭和四七年一二月一五日政令第四二七号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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