この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の一、二七、六三、一一七、一五八、一六〇 及び一七〇の項の改正規定 並びに別表第三の一の項の改正規定 並びに同表の五の項の改正規定中「、六三」及び「、一六〇」を削る部分は、公布の日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
昭和四四年一〇月一一日政令第二六一号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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