農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律

# 平成十八年法律第八十八号 #
略称 : 担い手経営安定法 

第一条 # 目的


1項

この法律は、米穀、麦 その他の重要な農産物に係る農業の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金 及び農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付する措置を講ずることにより、その農業経営の安定を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。