農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律

# 平成十八年法律第八十八号 #
略称 : 担い手経営安定法 

第七条 # 報告及び検査


1項

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第三条第一項各号 若しくは第四条第一項の交付金の交付を受け、若しくは受けようとする者若しくはこれらの者からその生産した農産物の加工 若しくは販売の委託を受け 若しくは当該農産物の売渡しを受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。