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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
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平成十八年法律第八十八号
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略称 :
担い手経営安定法
第九条
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農業
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
第九条
1項
第七条第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、
三十万円以下の罰金
に処する。