この法律において「対象農産物」とは、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ その他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一
号
二
号
国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの
前号に該当する他の農産物と 組み合わせた生産が広く行われているもの