農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律

# 平成十八年法律第八十八号 #
略称 : 担い手経営安定法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「対象農産物」とは、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ その他の農産物であって、次の各号いずれにも該当するものをいう。

一 号

国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの

二 号

前号に該当する他の農産物と 組み合わせた生産が広く行われているもの

2項

この法律において「生産条件不利補正対象農産物」とは、対象農産物のうち、我が国における標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるものであって、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正する必要があるものとして政令で定めるものをいう。

3項

この法律において「収入減少影響緩和対象農産物」とは、対象農産物のうち、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和する必要があるものとして政令で定めるものをいう。

4項

この法律において「対象農業者」とは、次に掲げる要件に該当する者をいう。

一 号

次のいずれかに 該当するものであること。

農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号) 第十三条第一項に規定する認定農業者

農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者

農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業団体 その他の委託を受けて農作業を行う組織(地域における農地の利用の集積を確実に行うと見込まれること、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれること その他の農林水産省令で定める要件を満たすものに限り、法人を除く

二 号

環境と調和のとれた農業生産に関して農林水産省令で定める基準を遵守していること。

三 号

その耕作の業務の対象となる農地のうちに、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地として農林水産省令で定めるものがないこと