1項 偽りその他不正の手段により第三条第一項各号 又は第四条第一項の交付金の交付を受けた者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。