農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律

# 平成十八年法律第八十八号 #
略称 : 担い手経営安定法 

第十条


1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。