この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
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平成十八年法律第八十八号
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略称 : 担い手経営安定法
附 則
平成二一年六月二四日法律第五七号
最終編集日 :
2023年 03月23日 09時43分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第四十三条の規定 公布の日
# 第四十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。