農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律

# 平成十八年法律第八十八号 #
略称 : 担い手経営安定法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条 及び第七条の規定は、公布の日から施行し、第四条第一項の規定は、平成十九年度以後の対象農産物に係る収入について適用する。

# 第二条 @ 面積単価等に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第三条第三項 及び第五項から第八項までの規定の例により、面積単価等を定め、これを告示することができる。
2項
前項の規定により定められた面積単価等は、この法律の施行の日において第三条第三項 又は第五項の規定により定められたものとみなす。

# 第三条 @ 施行のために必要な準備

1項
農林水産大臣は、第四条第二項の農林水産省令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。

# 第四条 @ 大豆交付金暫定措置法の廃止

1項
大豆交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)は、廃止する。

# 第五条 @ 大豆交付金暫定措置法の廃止に伴う経過措置

1項
平成十八年以前の生産に係る大豆に係る前条の規定による廃止前の大豆交付金暫定措置法の規定による交付金(次条において「大豆交付金」という。)の交付については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 大豆交付金暫定措置法の廃止に伴う罰則に関する経過措置

1項
附則第四条の規定の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる大豆交付金の交付に係る附則第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。