農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令

# 平成十八年政令第二百二十一号 #
略称 : 担い手経営安定法施行令 

附 則

平成二六年一〇月二九日政令第三四六号

分類 政令
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時30分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(以下「新令」という。)本則の規定は、平成二十七年度の予算に係る農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項各号 又は第四条第一項の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係る改正法による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号 又は第四条第一項の交付金については、なお従前の例による。 この場合において、平成二十七年度の予算に係る新法第四条第一項の交付金についての新令第二条の規定の適用については、同条中「ばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するもの」とあるのは、「ばれいしょ」とする。