この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令
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平成十八年政令第二百二十一号
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略称 : 担い手経営安定法施行令
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 大豆交付金暫定措置法施行令の廃止
大豆交付金暫定措置法施行令(昭和三十六年政令第四百十七号)は、廃止する。