法第三条第四項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
麦
たんぱく質の含有率 その他の事項
大豆
整粒の割合 その他の事項
てん菜
糖度
でん粉の製造の用に供するばれいしょ
でん粉の含有率 その他の事項
そば
容積重の数値 その他の事項
菜種
品種