法第二条第四項第一号ハの農林水産省令で定める要件は、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「基盤強化法」という。)第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程で定められた同条第四項に規定する特定農業団体をいう。以下同じ。)であること 又は次の各号のいずれにも該当することとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
地域における農地の利用の集積を確実に行うと見込まれること。
農業経営を営む 法人となることが確実であると見込まれること。
目的、構成員たる資格、構成員の加入 及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項 その他農林水産大臣が定める事項が定められており、かつ、これらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合する定款 又は規約を有していること。
その耕作に要する費用をすべての構成員が共同して負担しており、
かつ、その耕作に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。