農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

# 平成十八年農林水産省令第五十九号 #
略称 : 担い手経営安定法施行規則 

第九条 # 前年度収入額の算出

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年農林水産省令第十号による改正

1項

法第四条第一項の規定による前年度収入額の算出は、都道府県 又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域(以下「地域」と総称する。)別 及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に交付前年度における単位面積当たりの収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単位面積当たり収入額」という。)に、当該交付前年度における対象農業者の収入減少影響緩和対象農産物の生産面積(当該交付前年度における収入減少影響緩和対象農産物の生産量(次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める数量で対象農業者に係るものをいう。)を地域別の当該収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもので除して得たものをいう。以下「交付前年度生産面積」という。)を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。

一 号

米穀

対象農業者が生産する次のいずれかに該当する米穀であって、第二条第一号に定める要件に該当し、かつ、その品質が整粒の割合 その他の事項を考慮して農林水産大臣が定める規格に適合するものの数量

交付前年度末までに、対象農業者が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。第八条第一項に規定する米穀安定供給確保支援機構の会員 又は当該会員の構成員であって、食糧法第四十七条第一項の規定による届出(出荷の事業に係るものに限る)をしているものに対し販売し、又は販売を委託して出荷したもの

交付前年度末までに、対象農業者 又は対象農業者から委託を受けて米穀を販売する者(に掲げる者を除く)が、販売の相手方との間で当該相手方に対し 米穀を販売することを約した契約を締結して、当該契約に基づき 販売の対象としたもの

二 号

米穀以外の 収入減少影響緩和対象農産物

それぞれ前条各号に定める数量

2項

農林水産大臣は、交付前年度単位面積当たり収入額を定めるに当たっては、交付前年度における地域別 及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮するものとする。