令第二条の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物(法第二条第三項に規定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
米穀
種子として使用されるもの又は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第一条第一項に規定する用途限定米穀以外のものであること。
麦
前条第一号に定めるものであること。
大豆
前条第二号に定めるものであること。
てん菜前条第三号に定めるものであること。
でん粉の製造の用に供するばれいしょ
前条第四号に定めるものであること。