農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

# 平成十八年農林水産省令第五十九号 #
略称 : 担い手経営安定法施行規則 

第二条 # 収入減少影響緩和対象農産物の要件

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年農林水産省令第十号による改正

1項

令第二条の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物(法第二条第三項に規定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

米穀

種子として使用されるもの又は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令平成二十一年農林水産省令第六十三号)第一条第一項に規定する用途限定米穀以外のものであること。

二 号

前条第一号に定めるものであること。

三 号

大豆

前条第二号に定めるものであること。

四 号

てん菜前条第三号に定めるものであること。

五 号

でん粉の製造の用に供するばれいしょ

前条第四号に定めるものであること。