農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

# 平成十八年農林水産省令第五十九号 #
略称 : 担い手経営安定法施行規則 

第六条 # 生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年農林水産省令第十号による改正

1項

法第三条第二項の農林水産省令で定める生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める面積(権利設定等面積に限る)とする。

一 号

対象農業者が生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る)に基づき 当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する麦を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第一号に定める要件に該当するものの生産を行う田 又は畑の面積

二 号

大豆

対象農業者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき 締結されたものに限る)に基づき 当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する大豆を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該大豆をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第二号に定める要件に該当するものの生産を行う田 又は畑の面積

三 号

てん菜

第一条第三号に定める要件に該当するものの生産を行う田 又は畑の面積

四 号

でん粉の製造の用に供するばれいしょ

第一条第四号に定める要件に該当するものの生産を行う田 又は畑の面積

五 号

そば

対象農業者が生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る)に基づき 当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産するそばを委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第五号に定める要件に該当するものの生産を行う田 又は畑の面積

六 号

菜種

対象農業者が生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る)に基づき 当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する菜種を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第一条第六号に定める要件に該当するものの生産を行う田 又は畑の面積

2項

前項の「権利設定等面積」とは、対象農業者が所有権(使用 及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)が年間を通じて設定されている田 又は畑の所有権を除く) 又は使用収益権を有している田又は畑の面積(委託を受けて農作業を行うことを約した契約(受託者が農産物を生産するために必要となる基幹的な作業を行うこと、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること 並びにその販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業 及び販売の受託の対価として充当することを約したものに限る。以下「農作業委託契約」という。)に基づき 他の者から農作業の委託を受けた田 又は畑の面積を含み、農作業委託契約に基づき 他の者に対して農作業の委託をした田 又は畑(当該他の者から法第五条第一項の規定による交付の申請があった場合における当該申請に係る田 又は畑であって、その委託をした者が当該農作業の委託をした年において農産物の生産 及び販売を行っていない部分に限る)の面積を除く)をいう。