法第四条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも 該当することとする。
交付前年度の四月一日から六月三十日までの間に法第四条第一項の交付金(以下この条において「交付金」という。)を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされた積立てを行う旨の申出に係るものであること。
次のいずれかに該当すること。
前号の申出をした者の交付前年度における積立基準収入額(単位面積当たり標準的収入額に、当該交付前年度においてその者が生産することを予定する収入減少影響緩和対象農産物に係る生産面積としてその者が同号の申出をする際に農林水産大臣に申し出た面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)の百分の二・二五に相当する額 又は百分の四・五に相当する額のうちその者が選択した額(その選択した額に当該交付前年度の八月三十一日における法第四条第一項の積立金(以下「積立金」という。)の額に充てられることとなる額として農林水産大臣が同号の申出をした者に通知した額(以下「繰越積立残額」という。)を加えた額が、その者の当該交付前年度における積立基準収入額の百分の四・五に相当する額を超える場合にあっては、当該百分の四・五に相当する額から当該繰越積立残額を控除した額)が、当該交付前年度の八月三十一日までに、第四号に規定する者に対して納付されたものであること(ロに該当する場合を除く。)。
繰越積立残額が、前号の申出をした者の当該交付前年度における積立基準収入額の百分の四・五に相当する額以上であること。
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日から交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていないこと。
ただし、次項第一号、第五号 又は第六号の規定により取り崩されるときは、この限りでない。
前号イに該当する場合
同号イの納付の日
前号ロに該当する場合
交付前年度の八月三十一日
農林水産大臣が定める方法により積立金を適切に管理することができると認められるものとして農林水産大臣が指定する者(以下「積立金管理者」という。)によって管理されていること。