農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

# 平成十八年農林水産省令第五十九号 #
略称 : 担い手経営安定法施行規則 

第十一条 # 積立金の基準

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年農林水産省令第十号による改正

1項

法第四条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号いずれにも 該当することとする。

一 号

交付前年度の四月一日から六月三十日までの間に法第四条第一項の交付金(以下この条において「交付金」という。)を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされた積立てを行う旨の申出に係るものであること。

二 号

次のいずれかに該当すること。

前号の申出をした者の交付前年度における積立基準収入額(単位面積当たり標準的収入額に、当該交付前年度においてその者が生産することを予定する収入減少影響緩和対象農産物に係る生産面積としてその者が同号の申出をする際に農林水産大臣に申し出た面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)の百分の二・二五に相当する額又は百分の四・五に相当する額のうちその者が選択した額(その選択した額に当該交付前年度の七月三十一日における法第四条第一項の積立金(以下「積立金」という。)の額に充てられることとなる額として農林水産大臣が同号の申出をした者に通知した額(以下「繰越積立残額」という。)を加えた額が、その者の当該交付前年度における積立基準収入額の百分の四・五に相当する額を超える場合にあっては、当該百分の四・五に相当する額から当該繰越積立残額を控除した額)が、当該交付前年度の七月三十一日までに、第四号に規定する者に対して納付されたものであること(に該当する場合を除く)。

繰越積立残額が、前号の申出をした者の当該交付前年度における積立基準収入額の百分の四・五に相当する額以上であること。

三 号

次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日から
交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていないこと


ただし次項第一号第五号 又は第六号の規定により
取り崩されるときは、この限りでない。

前号イに該当する場合

同号イの納付の日

前号ロに該当する場合

交付前年度の七月三十一日

四 号

農林水産大臣が定める方法により積立金を適切に管理することができると認められるものとして農林水産大臣が指定する者(以下「積立金管理者」という。)によって管理されていること。

2項

積立金管理者は、積立金を積み立てている者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その者に対し、それぞれ当該各号に定める額を取り崩した上で返納するものとする。

一 号

交付金の交付を受ける場合

当該交付金の金額の三分の一に相当する額

二 号

積立金の返納の申出をした場合

積立金の全額

三 号

前項第一号の申出をしなかった場合

積立金の全額

四 号

前項第二号イの規定により選択した額を納付せず、かつ、繰越積立残額が同号ロに該当しない場合

積立金の全額

五 号

前項第二号イの規定により積立金管理者に対して納付した額が同号イの規定により選択した額を超えた場合

その超えた部分に相当する額

六 号

交付前年度における法第四条第一項に規定する標準的収入額が当該交付前年度における積立基準収入額を下回った場合

次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

積立金の額が、当該積立基準収入額の百分の二・二五に相当する額以上百分の四・五に相当する額未満である場合

当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の百分の二・二五に相当する額

積立金の額が、当該積立基準収入額の百分の四・五に相当する額以上である場合

当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の百分の四・五に相当する額

七 号

交付金の交付の申請があった際に対象農業者でないことが確認された場合

積立金の全額

3項

第一項第四号の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき行うものとする。